• 失踪中の相手と離婚できますか?
  • 離婚するにはどんな手続きが必要ですか?


この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

相手が長らく家に帰ってこなくなった、今どこで何をしているかわからない、、そんな状況の相手といつまでも婚姻関係を続けるわけにもいかず離婚を検討されている方もおられるのではないでしょうか?そこで、今回は、そもそも失踪中の相手と離婚できるのか解説した上で、離婚するために必要な手続きについても解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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失踪中の相手と離婚できる?

失踪中の相手と離婚できるかどうかは今の状況が「3年以上の生死不明」にあたるかどうかによります。すなわち、3年以上の生死不明にあたる場合は離婚でき、あたらない場合は離婚できません。

3年以上の生死不明とは、それなりの調査を尽くしてもなお生存の証明も死亡の証明もできない状況が3年以上継続することをいいます。生死不明の理由や原因は問われません。

相手の行方がわからなくても相手から電話や手紙などがあり、生きていることが明らかな場合は生死不明にはあたらず、行方不明の取り扱いとなります。

失踪(3年以上の生死不明)は裁判上の離婚事由の一つ

失踪(3年以上の生死不明)は裁判上の離婚事由の一つです。裁判上の離婚事由は、3年以上の生死不明のほかにも「不貞」、「悪意の遺棄」、「回復見込みのない強度の精神病」、「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。

生死不明の期間が3年未満の場合や行方不明として取り扱われる場合は、悪意の遺棄か婚姻を継続し難い重大な事由を理由に離婚裁判を起こすことができないか検討します。

失踪で離婚裁判を提起する方法

3年以上の生死不明で離婚するには離婚裁判を提起します

通常、離婚するには「協議」→「調停」という話し合いの手続きを踏み、調停でも離婚できない場合にはじめて離婚裁判を提起できることになっています(調停前置主義)。

しかし、相手が失踪中という場合は協議、調停という話し合いの手続きを踏むことができませんから、調停を経ることなくいきなり離婚裁判を起こすことが認められています。

3年以上の生死不明を理由に離婚裁判を提起するには、被告(配偶者)の最後の住所を管轄する簡易裁判所に対して訴状などの必要書類を提出する必要があります。

そして、通常、原告が裁判所に提出した訴状等は、被告の防御のために被告にも送達されることになっていますが、被告が失踪中の場合はこの方法をとることができません。

そこで、3年以上の生死不明を理由に離婚裁判を提起する場合は、裁判所に公示送達の手続きをとることを求めていきます

公示送達とは、被告の住所等送達すべき場所がわからない場合に、裁判所が裁判所の掲示板に所定の事項を掲示することで、原告の意思表示が被告に到達したとみなす送達の方法です。公示送達の効力は、裁判所が掲示をはじめてから2週間を経過したときから生じます。

この公示送達を利用するには、あらかじめ被告の住所、居所その他送達すべき場所を相当な注意を尽くして調査し、同時に調査したことを裏付ける資料を集め、裁判所に提出する必要があります。

参照:離婚 | 裁判所
参照:意思表示の公示送達 | 裁判所

相手の失踪で離婚するには証拠が必要

裁判で相手が3年以上の生死不明であることを証明するため、相手に対する訴状等の送達方法として公示送達を使うためには、相手の生存に関するそれなりの調査をしつつ、以下のような証拠を集めておく必要があります。

□ 相手と最後にコンタクトをとった際のメール、消印つきの手紙、電話・メールの通話履歴
□ 警察が発行する捜索願受理証明書
□ 「○○年以降、会っていない・連絡をとっていない」と書いた親族、知人陳述書

3年以上の生死不明と失踪宣告との違い

3年以上の生死不明に似た制度として失踪宣告があります。失踪宣告とは、不在者の生死が明らかでない状態が一定期間継続した場合に、その者を死亡したとみなすことにより、従来の住所を中心とする法律関係を確定させる制度のことです。

相手の生死が7年以上不明の場合は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも可能です。3年以上の生死不明と失踪宣告の違いを表にすると次のとおりとなります。

3年以上の生死不明失踪宣告
経過年数3年以上7年以上
裁判所簡易裁判所家庭裁判所
効果離婚死亡
相続できないできる
再婚できるできる
復氏するしない
相手の姻族との関係当然に終了当然には終了しない(別途意思表示が必要)
取消しなし可能性あり

3年以上の生死不明と失踪宣告との違いで最も注意しなければならないのは取消しです。

すなわち、3年以上の生死不明の場合、裁判で離婚が認められた後に相手が生存していることがわかっても離婚が取り消されることはありません

一方、失踪宣告の場合、あとで相手が生存していることが証明されると失踪宣告が取り消されます。失踪宣告が取り消されると相続や再婚も取り消される可能性があります。

このように失踪宣告は法的安定性に欠けることから、3年以上の生死不明の場合は、失踪宣告ではなく離婚裁判で婚姻の解消を求めることが一般的です。

参照:失踪宣告 | 裁判所

相手との婚姻関係を解消したくない場合

3年以上の生死不明も失踪宣告も相手との婚姻関係を解消させる制度ですが、いずれも使わずに相手との婚姻関係を継続させていきたい場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることを検討してみましょう。

不在者財産管理人とは行方不明となった相手の代わりに財産を管理する人のことです。裁判所から許可を受けることで、不在者財産管理人には相手の預貯金の払戻し等の権限も付与されます。

裁判所から上の許可を得ることができれば、相手が失踪中の間でも、公示送達の方法で裁判所から婚姻費用分担の審判を得た上で、不在者財産管理人から婚姻費用(婚姻期間中の生活費)の支払いを受けることができます。

まとめ

今回のまとめです。

  • 相手が行方不明・失踪中のときは、3年以上の生死不明にあたれば離婚できる
  • 3年以上の生死不明は裁判上の離婚事由の一つ
  • 3年以上の生死不明を理由に離婚したい場合は離婚裁判を起こす必要がある
  • 3年以上の生死不明と似た制度として失踪宣告がある
  • 失踪宣告はあとで取り消されることがある
  • 相手との婚姻関係を解消したくないときは不在者財産管理人の選任を申し立てる