- 専業主婦ですが離婚後でも親権者になれますか?
- 今から気をつけることはありますか?
この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。
あなたは今、「子育てにはお金がかかる」→「お金がない専業主婦は子育てできない」→「親権をもつことはできない(子どもと一緒に生活することはできない)」と考えてはいませんか?
しかし、後述するように、親権を決めるにあたって経済力は絶対的な考慮要素ではなく、専業主婦の方であっても親権をもつことは十分可能です。
今回は、専業主婦(母親)でも親権をもっている実態やもちやすい理由、親権をもつために今からやっておくべきことについて詳しく解説していきたいと思います。
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専業主婦(母親)でも親権をもてる
冒頭でも述べたように、今現在、専業主婦の方であっても親権をもつことは可能です。次の表をご覧ください。
この表に書かれてある数字は、2020年から過去5年間、離婚した夫婦のうち、すべての子ども(1人~3人)の親権を得た父親と母親の数です。この表からもわかるとおり、離婚した夫婦のうちの約85%の夫婦では、母親が親権をもっていることがわかります。
年度 | 総数 | 父が全児の親権者 | 母が全児の親権者 | その他 |
2016 | 125,983 | 15,035 | 106,347 | 4,601 |
2017 | 123,418 | 14,558 | 104,440 | 4,420 |
2018 | 120,497 | 14,330 | 101,862 | 4,305 |
2019 | 118,664 | 14,156 | 100,242 | 4266 |
2020 | 111,335 | 13,126 | 94,291 | 3,918 |
【引用:2020年 厚生労働省 人口動態統計 「親権を行う子をもつ夫妻(夫―妻)別にみた年次離婚件数及び百分率」】
また、次の表は、令和6年(2024年)度中の離婚調停で合意された父親、母親の親権者の数です。この表からも多くの母親が親権を得ていることがわかります。
総数 | 父が親権者 | 母が親権者 | 定めなし |
16,859 | 1,727(25) | 17,358(87) | 66 |
【引用:令和6年司法統計(家事事件編)「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数―親権者別―全家庭裁判所】
( )は母又は父の監護者の数
もちろん、すべての母親が専業主婦とは限りませんが、父親よりも母親が親権をもつことが多いということはいえそうです。
専業主婦(母親)が親権をもてる理由
では、なぜ専業主婦(母親)の方が親権獲得に有利なのでしょうか?それは、仮に親権でもめて調停や裁判まで手続きが進んだ場合、次の事情が重要視されるためです。
監護状況・実績、監護の継続性があるから
まず、専業主婦の方は今現在相手よりも子育てしていて、これまでの子育ての実績も相手より豊富で、離婚した後も継続して子育てしていけると判断されやすいからです。
現に子育てしている状況があり、子育ての実績も豊富ということは、子育ての方法・ノウハウ、子育てに対する意欲をもちあわせていて、離婚した後も安心して子育てを任せることができます。
また、子どもからの信頼も厚く、子どもが困ったときはいつでも気軽に相談できます。子どもとの精神的な結びつきも強いことから、離婚を機に子どもと離れて暮らすことは子どもに悪影響を及ぼす可能性があります。
母性優先の原則が働くから
次に、母性優先の原則が働くからです。
母性優先の原則とは、原則として、母性のある親に親権をもたせるべきとの考えです。特に、子どもが乳幼児(0~2歳前後)の場合は母親が有利といえます。3歳を超えた後も、母親の方が子どもとの触れ合いが多い場合は、母親が親権をもつことが多いでしょう。
もっとも、かつては「母子」優先の原則と言われていたものが、今では「母性」優先の原則と言われるようになった点に注意が必要です。これは父親でも母性を発揮でき、父親に親権をもたせた方がよい場合もあると考えられているためです。
専業主婦(母親)が親権をもてないケース
このように、専業主婦(母親)が親権の獲得において有利であることは間違いありません。しかし、次のケースでは親権を獲得できない可能性があることに注意が必要です。
虐待をしていた
まず、子どもに虐待をしていた場合です。
虐待は子どもに悪影響を及ぼすことは明らかで、虐待の事実があると親権獲得には不利になります。なお、虐待には身体的虐待のほか、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待があります。
子どもと別々に暮らしている
次に、子どもと別々に暮らしている場合です。
先ほど述べたとおり、親権の獲得にあたっては今現在の監護状況・実績、監護の継続性が重要視されます。子どもと別々に暮らしていると監護状況・実績がなく、監護の継続性もないと判断され、親権獲得では不利になる可能性があります。
子どもが父親を親権者として希望している
次に、子どもが父親を親権者として希望している場合です。
個人差はありますが、一般的に子どもが10歳を超えると子どもの意思が尊重されるようになります。親権は子どものためにあるものですから、子どもが父親との生活を望むのであれば親権を獲得できない可能性も出てきます。
親権者として不適格な事情がある
次に、親権者として不適格な事情がある場合です。
親権者として不適格な事情の最たるものが虐待ですが、その他にも、重い精神疾患を抱えていて養育がままならない、薬物中毒に犯されている、犯罪を繰り返している、長期間服役しなければならない、などの事情をあげることができます。
親権で経済力は重要?
経済力は親権でもめたときの一つの考慮要素にはなりえますが、絶対的な要素ではありません。
親権でもめた場合に最も重要視されるのは前述した「監護状況や監護実績、監護の継続性」です。いくら経済力があっても、これらが相手よりも劣っていると親権をもつことは難しいでしょう。
今現在相手より経済力がなくても、今から就職や転職、資格取得することなどでいくらでも身につけていくことができます。自力で稼いでいくことが理想ですが、足りない分は養育費のほか児童手当、児童扶養手当などの公的なお金で補うこともできます。
専業主婦(母親)が親権を得るためにやるべきこと
このように、専業主婦の方でも親権をもてるとはいえ、必ずしも親権をもてるという補償はありません。そこで、ここでは、専業主婦の方が確実に親権をもつためにやっておいた方がいいことについて解説したいと思います。
証拠を集めておく
まず、次のような、これまでの監護実績を証明できる証拠を集めておくことです。
□ 日記
□ 母子手帳
□ 保育園、幼稚園、学校の連絡帳
□ 子どもと一緒に写った写真、動画 など
もし、相手と親権でもめた場合でもこれらの証拠を集めて有利な立場にあることを主張できれば、相手が折れてあなたが親権をもつことに合意してくれるかもしれません。仮に、調停まで進んだ場合でも、証拠に基づいた説得力のある主張が可能です。
経済力をつける
次に、相手に離婚を切り出す前に、経済力をつけておくことです。
先ほど述べたとおり、経済力は親権でもめたときの絶対的な考慮要素ではありませんが、数ある考慮要素の中の一つであることは間違いありません。経済力がないことに加えて他にマイナスの要素があれば、相手に親権が渡ってしまう可能性もないとはいえません。
また、現実に経済力がなければ子育てしていくこと、離婚した後自力で生活していくことが難しいですから、あなたや子どもの生活を守るという意味でも就職や転職、資格取得するなどして自力で生活していける力をつけておきましょう。
子育ての環境を整える
次に、子育ての環境を整えておくことです。
離婚した後は、あなたが一家の大黒柱として子育てしていかなければいけません。離婚する前とは別の意味で体力的、精神的にしんどくなる場面が出てくるでしょう。
そうしたときに、周りに気兼ねなく相談、頼れる人(親、友人など)や場所(保育園、幼稚園の預かり保育、小学校の学童クラブなど)があると安心です。
離婚した後の生活環境も親権でもめたときの考慮要素の一つです。離婚を決断したら経済力を身につけていくと同時に、離婚した後の住まいも考えておく必要があります。
子どもと一緒に暮らす
次に、離婚するまで子どもと離れて暮らさないことです。
これまで繰り返し述べているように、親権でもめたときは監護状況などが重要視されます。いくら監護実績が豊富だったとしても、離婚前に子どもと離れて暮らし相手に監護実績を積まれると、相手に親権が渡ってしまう可能性があります。
もし、離婚前に別居するにしても、子どもと一緒に別居するようにしてください。もっとも、子どもを連れて相手に無断で別居することは未成年者略取罪という罪に問われかねませんし、別居した後の関係がこじれることは必須です。DVを受けているなどの例外を除き、別居するのであれば双方合意の上で、別居するようにしましょう。
離婚後の親権者変更、親権喪失、親権停止に要注意
最後に、無事に親権を獲得できた場合でも頭の片隅に入れていただきたいことがあります。それは、親権者変更、親権喪失、親権停止についてです。
親権者変更とは、文字通り、親権者が変更される、親権喪失とは親権をはく奪される、親権停止とは一定期間、親権を停止される制度です。
離婚後もこれまでと変わりなく生活していけば何ら問題ありませんが、万が一親権者として不適格な事情があると判断されてしまった場合などは、これらの措置を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。
まとめ
今回のまとめです。
- 専業主婦・無職の方でも親権をもてる
- 親権を決める上で経済力は絶対的な基準ではない
- 相手に離婚を切り出す前に対策をとっておく
- 専業主婦でも親権をもてないケースに注意する