- 財産分与で税金がかかるって本当ですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
財産を受け取るときに頭に入れておかなければならないことが税金です。財産分与もその例外ではありません。では、財産分与で税金はかかるのでしょうか?
今回は、財産分与される側、する側にわけて、税金がかかるのか、かかる場合はどんなケースでどんな税金がかかるのか、税金がかからないようにするにはどのような対策が必要か、詳しく解説していきたいと思います。
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【原則】財産分与される側には税金はかからない
まず、財産分与される側にかかる税金として考えられるのが「贈与税」ですが、原則として、財産分与される側には贈与税はかかりません。なぜなら、贈与税は相手からただで財産をもらったときにかかる税金ですが、財産分与で受けた財産は相手からただでもらった財産とはいえないからです。
参照:No.4414 離婚して財産をもらったとき | 国税庁
【例外】財産分与される側に税金がかかるケース
ただし、次の場合には贈与税がかかる可能性があります。
財産分与された財産の額が多すぎる場合
まず、財産分与された財産の額が婚姻中に夫婦で築いた財産の額やその他すべての事情を考慮しても多すぎる場合です。
たとえば、婚姻期間が短く、夫婦で築いた財産があるとはいえないにもかかわらず、相手から受けた財産の額が多すぎる場合です。この場合、財産分与ではなく贈与によって財産を受け取ったと判断され、多すぎる部分について贈与税がかかる可能性があります。
脱税目的で離婚したと認められる場合
次に、贈与税を免れるために離婚したと判断された場合です。
たとえば、離婚のときに財産分与で相手に財産を移転させたものの、その後すぐに同じ相手と再婚した、離婚した後も同居生活を続けていた、という場合は贈与税を免れる目的で離婚したと判断され、贈与税がかかる可能性があります。
財産分与する側に税金はかかる?
一方、財産分与する側にかかる税金として考えられるのが「譲渡所得税(及び住民税)」です。
譲渡所得税がかかる資産
譲渡所得税がかかる資産は
- 不動産
- 書画骨董
- 絵画
- 宝石
- 自動車
- 船舶
- 機械器具
- ゴルフ会員権
- 特許権
- 著作権
などです。金銭や貸付金、売掛金などの金銭債権には譲渡所得税はかかりません。したがって、税金対策の観点からみれば、現物で財産分与するより、金銭で財産分与した方がよいということになります。
譲渡所得税がかかる場合
財産分与で資産を譲渡した場合、財産分与した時(基準時※)の価額(時価)により資産を譲渡したことになります(所得税基本通達33-1の4)。そして、財産分与時の時価が資産の取得費と譲渡費用の合計金額よりも高い場合、その差額に譲渡取得税がかかります。
譲渡取得税=(財産分与時の時価-(資産の取得費(※1)+譲渡費用(※2))×税率
※1 購入代金など
※2 不動産譲渡の仲介手数料、印紙税など
※協議離婚の場合は協議離婚成立時
不動産を財産分与したときにかかる税金~譲受する側
離婚の財産分与で譲受される資産で多いのが不動産です。そこで、ここからは不動産を財産分与したときにかかる税金について、不動産を譲受する側と譲渡する側にわけて解説していきます。まずは、不動産を譲受する側にかかる税金についてみていきましょう。
不動産取得税
通常、不動産を取得したときは不動産取得税がかかりますが、夫婦の財産を清算する意味合い(清算的財産分与)で譲渡されたときは、多くの都道府県において不動産取得税を課税しない取り扱いとしています。一方、慰謝料の代わり(慰謝料的財産分与)として譲渡されたときなどは不動産取得税がかかることがあります。
登録免許税
不動産の名義を変更する場合は、法務局に申請して不動産の登記名義を変更する必要があります。このときにかかる税金が登録免許税です。財産分与によって登記名義を変更する場合は、財産分与する側とされる側が連帯して納税義務を負いますが、実際は話し合いでどちらが負担するかを決めておきます。
固定資産税、都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日時点で、不動産の所有者(不動産登記簿上の名義人)に対して課税されます。また、不動産が都市計画区域内の市街化区域内にある場合は都市計画税も課税されます。
なお、たとえば、夫単独名義の不動産に、離婚後妻が住み続ける場合、直ちに夫から妻に不動産の名義を変更できないことも考えられます。その場合、税金の納税義務者は夫のままですが、
- 夫に届いた納付書を使って妻が納税する
- 妻が夫の口座に税金と同額の金額を振り込む
などの方法をとることによって、実質的に妻を負担者とする合意をすることも可能です。
不動産を財産分与したときにかかる税金~譲渡する側
次に、不動産を譲渡する側にかかる税金をみていきましょう。
譲渡所得税
まず、先ほども述べたとおり、資産(不動産)の譲渡所得税は、不動産の財産分与時の時価が不動産の取得費と譲渡費用の合計金額を上回っている場合に譲渡取得税がかかります。
譲渡取得税の金額は
譲渡取得税=譲渡取得の金額(①)×税率(②)
で計算します。
①は、
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(※「各種特例を活用する」で解説します)
で計算します。
②は、次のとおり、不動産の所有期間によって異なる税率が適用されます。不動産を譲渡した年の1月1日時点において、不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超えている場合は長期譲渡所得が適用されます。
所得税 | 住民税 | 合計 | |
短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39%(※1) |
長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20%(※2) |
※1 別途、復興特別所得税0.63%が加算されます。
※2 別途、復興特別所得税0.315%が加算されます。
たとえば、財産分与時の時価「3000万円」、取得時の価額(取得費用)「2000万円」、譲渡費用「200万円」、不動産の所有期間10年の不動産の譲渡所得税は
162万5,200円=3000万円-(2000万円+200万円)×20.315
となります。
なお、居住用財産の譲渡による譲渡取得税の課税には様々な特例(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例など)が設けられています。条件を満たし特例を受けることができれば、譲渡取得税を課税されないで済む場合もあります(※「各種特例を活用する」で解説します)。
登録免許税
先ほど述べたとおり、不動産を譲渡される側と連帯して納税する義務を負います。
財産分与で税金がかからないようにするための対策
最後に、財産分与で税金がかからないようにするための対策について解説します。
現金、金銭で財産分与する
まず、現金、金銭で財産分与することです。
先ほど述べたとおり、不動産など現物で財産分与すると譲渡所得税がかかる可能性があります。
妥当な額、財産で合意する
次に、妥当な額、財産で合意することです。
この点もすでに述べたとおり、あまりにも過大な額、財産を受け取ると贈与税がかかる可能性があります。妥当な額、財産で財産分与したことを証明するために離婚協議書や公正証書を作っておくことも対策の一つです。
各種特例を活用する
最後に、各種特例を活用することです。
使える特例としては、「(贈与税の)基礎控除(①)」、「(贈与税の)配偶者控除(②)」、「譲渡所得税」の箇所でご紹介した「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例(③)」、「長期譲渡所得の軽減税率の特例(④)」があります。
対象税金 | 内容 | 主な条件等 | |
① | 贈与税 | 1年間の贈与額が110万円までは、贈与税が課されない | |
② | 贈与税 | ①とは別に2000万円までは贈与税が課されない | 居住用不動産の贈与/婚姻期間が20年以上/相手が配偶者であること/贈与税の申告が必要 |
③ | 譲渡所得税 | 譲渡所得の金額から最高3000万円までを控除できる | 居住用財産の譲渡/譲渡先が配偶者や親子等ではないこと/確定申告が必要/④との併用が可能 |
④ | 譲渡所得税 | 通常の長期譲渡所得の税率よりも低い税率となる(※) | 居住用財産を譲渡/譲渡先が配偶者や親子等ではないこと/譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること |
※③適用後の課税譲渡所得額が6000万円以下で所得税10%・住民税4%、6000万円超で所得税15%・住民税5%
※②の特例を受けるには、贈与された人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、お住いの住所地を管轄する税務署に確定申告しなければいけません
※③・➃の特定を受けるには、譲渡する人が、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までに、納税地の税務署に確定申告しなければいけません
なお、③・④の特例は、不動産を譲渡する相手(譲受人)が「配偶者でないこと」が要件の一つとなっていますので、③・➃の特例を受けるには、離婚を成立させた(譲受人が配偶者ではなくなった)後に不動産を譲渡する形をとる必要があります。
まとめ
今回のまとめです。
- 財産分与される側には税金はかからないのが基本
- 譲渡する資産によっては財産分与する側に税金がかかる
- 不動産を財産分与する(した)ときは、分与される側、する側に税金がかかる