• 別居中の生活費の相場は?
  • いくら請求できますか?
  • どういう手順で請求しますか?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

別居するにしても、一番不安なことが経済的なことではないでしょうか?特に、今まで相手の収入を頼りに生活してきたという場合、別居する前に収入面についてきちんと準備しておかなければいけません。

そこで、今回は、別居後の収入面の一つである生活費(婚姻費用)の相場や請求の手順などについて詳しく解説していきます。別居後も不安なく生活していくためにも、別居する前から生活費をしっかり確保しておく必要があります。

この記事を書いた人

小吹 淳:行政書士
小吹 淳:行政書士
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婚姻費用とは?

婚姻費用とは結婚生活でかかる費用(婚姻から生ずる費用)のことです。夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務を負っています。別居後も、婚姻関係が続いている限りは、原則として分担義務を負います。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用には次のような費用が含まれています。

生活費 
・食費、衣類費、日用品費
・水道光熱費
・生活に費用な雑費
・医療費
住居費
・家賃、住宅ローン
・固定資産税、管理費、駐車場代
養育費
・教育費(学費、学用品費)
・医療費
・通学のための交通費
その他
・常識的な範囲内の交際費、娯楽費

婚姻費用を請求できる人は?

婚姻費用は

  • 収入の少ない方
  • (収入が多くても)子どもと一緒に生活する方

が他方に請求することができます。

一方で、

  • 特に理由もないのに勝手に家を出ていった
  • あなたの浮気が原因で別居することになった

などという場合に相手に婚姻費用を請求するのは権利の濫用にあたり、婚姻費用をまったく請求できないか、大幅に減額されてしまう可能性があります。なお、このような場合でも、子どもには責任はありませんので、養育費分は請求することはできます。

婚姻費用はいつからいつまで請求できる?

婚姻費用を請求できる始期は、別居を開始した時点からです。別居後は家計が別となるため、収入が多い方(あるいは子どもと一緒に暮らす方)が他方に婚姻費用を払ってお互いに分担するという形をとります。

次に、婚姻費用を請求できる終期は、別居が終了したとき、あるいは離婚が成立したときです。離婚が成立すると分担義務が消滅するからです。ただし、養育費の支払義務は消滅しません。

なお、婚姻費用は基本的に過去にさかのぼって請求することができません。できる限り、別居前に相手と話し合って書面化しておくことが理想ですが、難しい場合は別居後、間をおかず請求した方がよいでしょう。

婚姻費用の相場

婚姻費用を請求するとして、いくら請求できるのか気になるところではないでしょうか?

この点に関し、裁判所が公表している司法統計の「令和2年度 家事事件 第26表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数-支払額別支払者別-全家庭裁判所」結果は次のとおりです。

支払者2万円以下3万円以下4万円以下6万円以下8万円以下
55947157414431427
3019212428
支払者10万円以下15万円以下20万円以下30万円以下30万円超
12652013911515271
1714663

この表から

  • 婚姻費用を払うのは夫であることが多い
  • 「6万円以下~15万円以下」で合意している夫婦が多い

ことがわかります。

なお、この表は、あくまで調停で合意した場合の数であって、話し合いで合意した場合の数は含まれていません。

婚姻費用の決め方①~金額など

婚姻費用を請求したい場合は、できる限り、相手に別居を切り出す前に、あなたの方で

  • 金額
  • 請求期間
  • 毎月の支払期限
  • 支払方法

を考えておきます。

金額

まず、婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表(以下「算定表」といいます。クリックすると算定表に飛びます。)」を参考にします。

算定表の「縦軸」は生活費を支払う側(義務者)の年収(給与所得者、自営業者別)、「横軸」は生活費を請求する側(権利者)の年収が記載されています。

親の年収のほか、子どものあり・なし、子どもの人数・年齢によって算定表が分かれていますので、ご自分の状況に合った算定表を選択します。

年収

年収を正確に把握したい場合は、会社員の場合は源泉徴収票(※給与や給与から天引きされた税金などの金額がわかる書類。年末調整後の12月に会社が発行してくれます。なくした場合は会社に請求すれば発行してくれます。)、自営業者の場合は確定申告書でチェックするのが一般的です。

源泉徴収票(養育費用)
源泉徴収票
確定申告書
確定申告書

算定表で目安を算出

相手の年収を把握できたら、算定表を使って生活費の目安を算出します。

たとえば、「夫(会社員)、妻(パート)、4歳の子ども1人」の家族構成の場合、「表11 婚姻費用・子1人表(子0~14歳)」を使用します。

算定表上の年収は、算定表に記載されている額に一番近い額とします。たとえば、権利者の給与年収が「115万円」、義務者の給与年収が「610万円」の場合、権利者の年収は「100万円」よりも「125万円」の方が近いので、権利者の年収は「125万円」とします。一方、義務者の年収は「625万円」よりも「600万円」の方が近いので、義務者の年収は「600万円」とします。そして、それぞれが交わった時点(今回の場合「10万円~12万円」)が生活費の目安となります。

婚姻費用算定表
婚姻費用算定表

なお、算定表の金額はあくまで目安で、最終的には夫婦の個別具体的な事情を踏まえた上で決めなければいけません。算定表によると著しく不公平な結果となるような特別な事情がある場合には、算定表の額を修正することができます。

請求期間

次に、婚姻費用をいつからいつまで請求するのかという請求期間を考えます。

先ほど述べたとおり、始期は別居を開始する月(あるいは、その翌月)とします。一方、終期は「別居状態が解消するまで」、すなわち、離婚又は同居を再開するまでです。

なお、別居中の生活費は請求した時点以降の分しか請求できないのが基本です。請求した時点からさかのぼって過去の生活費を請求することは難しいですので、別居中の生活費は別居開始と同時に請求しておきましょう。

毎月の支払期限

次に、毎月の支払期限です。

確実に払ってもらうには、相手の給料日当日やその翌日を期限とすることも一つの方法です。

支払方法

最後に、支払方法です。

口座振り込みとすることが一般的です。振込手数料は相手負担とします。

婚姻費用の決め方②~手順

婚姻費用を決める手順は次のとおりです。

別居の準備をする

まず、相手に別居を切り出す前に別居の準備を進めます(DVを受けているなど、ただちに身の安全を確保すべき場合は除きます)。

別居するにあたっては、別居後の生活に困らないように、婚姻費用以外にも別居後の生活や子どものことなど様々なことを検討し、準備しておかなければいけません。ある程度準備が整ってきたら相手との話し合いをスムーズに進めるために別居合意書の原案を作りましょう(作らない方がいいケースもあります)。

話し合う

次に、別居の準備が整った段階で相手に別居(話し合い)を切り出します

話し合いでは婚姻費用のほか、別居期間や子どものこと、共有財産の処分などについても話し合います。別居合意書の原案を作っている場合は、原案を話し合いのたたき台にして話し合いを進めるとスムーズにいく可能性があります。長期間の別居を予定している場合は、公正証書を作ることも検討します(※以下の関連記事は「離婚」の際に作る公正証書に関する解説記事ですが、「別居」の際に作る公正証書でも応用できますので参考にしてみてください)。

調停を申し立てる

一方、話し合いができない、話がまとまらないという場合は調停(婚姻費用の分担請求調停)を申し立てます(※1,2)。

調停では調停委員という第三者が間に入って話し合いを進め話をまとめてくれるため、夫婦だけで話し合うよりも話し合いがスムーズにいく可能性があります。調停が終了したときは調停調書が作成されます。調停調書には公正証書と同様の強制力があるほか、履行勧告、履行命令(※3)という制度を使えるメリットがあります。調停不成立の場合は自動的に審判という手続に移行します。

参照:婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所

※1 生活費以外のことも話し合いたい場合は、相手が話し合いに応じる限り、婚姻費用の分担請求調停で話し合うことは可能です。一方、相手が話し合いに応じない場合や別に調停(たとえば、面会交流調停など)を申し立てた方が適当な場合は別に調停を申し立てます。離婚を考えている場合は、婚姻費用の分担請求調停とは別に離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申し立てる必要がありますが、離婚調停より先に婚姻費用の分担請求調停を申し立ててもかまいません。
※2  ただちに、生活費を払ってもらいたい場合は、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停を申し立てると同時に、上申書等を提出して仮の生活費の支払いを命ずるよう促すことができます。これを調停前の仮処分といいます。強制力はありませんが、相手が調停前の仮処分にしたがわなかった場合は、10万円の過料が科されます。
※3 履行勧告は家庭裁判所から相手に「婚姻費用を約束どおり払いなさい」といってもらえる制度。強制力はありませんが、口頭(電話を含む)で申し立てることができ費用もかからないため、利用しやすい点がメリットです。履行命令は家庭裁判所が相手に金銭の支払を命じ、これに従わない場合に10万円以下の過料を科す制度です。申し立ては書面で行う必要があり、500円の費用がかかります。

別居中に受け取れる公的なお金

別居中は婚姻費用だけでなく、ご事情によっては次のお金も受け取ることができます。

児童手当

まず、児童手当です。

今現在、あなたが児童手当の受給者でない場合は相手に受給事由消滅届を出してもらうか、離婚手続中であることを証明することができれば、別居中でも児童手当を受け取ることができます。

参照:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて) | こども家庭庁

児童扶養手当

次に、児童扶養手当です。

DVが原因で別居するときは、別居中からでも児童扶養手当を受け取ることができる場合があります。

参照:児童扶養手当 | 内閣府男女共同参画局

別居中の生活費に関するQ&A

最後に婚姻費用に関するよくある疑問にお応えします。

婚姻費用と養育費の違いは何ですか?

婚姻費用は婚姻期間中に発生する費用(生活費)、養育費は子どもの養育にかかる費用です。養育費も離婚前から請求できますが、離婚後から請求することが多いです。婚姻費用には親の生活費も含まれているため、相場は養育費よりも高額です。

私は家を出て、妻と子どもが住宅ローンの残る家に住んでいます。住宅ローンは私が払っています。婚姻費用を決めるにあたって、住宅ローンの負担分は考慮してもよいのでしょうか?

別居に至った経緯について、あなたに責任がないのであれば、住宅ローンの負担額を考慮して生活費を決めることができます。簡易的な方法としては、あなたの年収から住宅ローンの1年分の支払い額を控除し、その金額を算定表に当てはめる方法があります。

一度決めた金額はあとから変更(増額・減額)できますか?

まず、双方合意できるのであれば変更できます。いくら変更するかは自由に決めることができます。一方、合意できない場合は調停を申し立て、「事情の変更」があったと認められれば変更できます。考え方は養育費の増額・減額と同じです。