- 離婚したら保険証はどうなりますか?
- 健康保険の保険証の切り替え手続きが必要ですか?
- いつまでにどんな手続きが必要ですか?
- 子供の保険証はどうなりますか?
この記事はこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚後は保険証にも注意が必要です。今加入している公的医療保険と離婚後に加入する公的医療保険によっては保険証の切り替え手続きが必要です。また、保険証の切り替え手続きは不要でも、苗字、住所を変更する場合なども手続きが必要です。
この記事では、今加入している公的医療保険ごとに保険証の切り替え手続きや苗字、住所の届出の方法などについて詳しく解説していきます。今後の参考にしていただければ幸いです。
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離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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公的医療保険の種類
まず、公的医療保険には
- 健康保険
- 国民健康保険(国保)
- 後期高齢者医療制度
があります。民間の会社が運営する私的医療保険とは異なります。
健康保険は会社員(被保険者)とその家族(被扶養者)が加入できる公的医療保険です。一方、国保は会社員以外の自営業者・個人事業主など、市区町村に住所があるすべての人を対象とした公的医療保険です。健康保険と国保の主な違いは次のとおりです。
健康保険 | 国民健康保険 | |
保険者 | 協会けんぽ、組合健保 | お住いの自治体 |
保険料の計算 | 給与の額による | 前年の所得などによる |
保険料の負担 | 会社と折半 | 全額自己負担 |
扶養の概念 | なし | あり |
出産手当金 | 受けとれる | 受けとれない |
傷病手当金 | 受けとれる | 受けとれない |
離婚で保険証の切り替えが必要な場合
離婚する場合に保険証の切り替えが必要な場合は次のいずれかのケースです。
①相手が加入している健康保険の被扶養者の場合
②国保に加入している場合(相手が世帯主として保険料を払っている場合)
保険証が青色で「健康保険被保険者証」という文字の右側に「家族(被扶養者)」と書かれている場合は①に、保険証が桃色の場合(令和4年8月1日以降)は②に該当します。①、②の場合でどのような手続きが必要なのかはのちほど詳しく解説します。
なお、次の場合は保険証の切り替えは必要ありませんが各種手続きが必要です。この点ものちほど詳しく解説します。
③あなた自身が会社員で健康保険に加入しており(相手の扶養に入っておらず)、離婚後も会社員として働く場合
④上の②に該当し、かつ、離婚後はあなたを世帯主とする国保に加入し続ける場合
保険証の切り替えの手続き①
それでは、ここからは、「①相手が加入している健康保険の被扶養者の場合」の保険証の切り替えの手続きを解説していきます。
この場合はまず、相手が加入している健康保険から脱退する(健康保険の被扶養者から外れる)ため、相手に会社で「健康保険資格喪失届」を提出してもらう必要があります(①)。保険証は相手を通じて会社に返却します。
相手が会社に「健康保険資格喪失届」を提出し、あなたが相手の健康保険から脱退すると、会社から「健康保険資格喪失証明書(以下「資格喪失証明書」といいます。)」が発行されます(②)ので受け取りましょう。資格喪失証明書は国保、あるいは健康保険に加入する場合に必要です。
相手の健康保険から脱退した後は、次のいずれかの方法で健康保険か国保に加入しなおします。
㋐親が勤める会社の健康保険の被扶養者となる
㋑あなたが勤める会社の健康保険に加入する
㋒国保に加入する
㋐の場合は親に手続きしてもらい、㋑の場合はあなたが会社の担当者に加入の手続きをとってもらうよう頼みましょう。㋐、㋑の場合は、会社によって資格喪失証明書の提出を必要とされることがあります。
また、㋐の場合は(健康保険の被扶養者となるには)
- 年収が130万円未満or親の年収の1/2でること
- 被保険者(親)と同一の生計にあること(必ずしも同居は必要でない)
が必要です。保険料の負担はありません。㋑の場合は負担する必要があります(給与から天引きされます)。保険料は会社と折半で、給与の額等により異なります。
一方、㋒の場合は、離婚後にお住いになる役所で加入の手続きをとる必要があります。国保の保険料は全額自己負担です。保険料は前年度の所得などをもとに計算されます。お住いの自治体によって金額が変わってきます。
【国保への加入方法】
(手続きを行う役所)
新しい住所の役所
(期限)
扶養を外れた日から14日以内
(必要なもの)
□ 資格喪失証明書
□ 身分証明書
□ 保険料引き落とし口座となるキャッシュカード又は通帳
□ 上記金融機関の届出印
保険証の切り替えの手続き②
続いて、「②国保に加入している場合」の保険証(国保→健康保険)の切り替えの手続きを解説していきます。
この場合は、国保から脱退する必要がありますが、国保から脱退する前に次のいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります(①)。
㋐親が勤める会社の健康保険の被扶養者となる
㋑あなたが勤める会社の健康保険に加入する
あなたが健康保険に加入し会社から「健康保険資格取得証明書」を受け取った(②)後、国保に加入していたときの役所で脱退の手続きをとります(③)。
脱退の手続きは世帯主に行ってもらうか、世帯主から委任状をもらってあなた自身で行うこともできます。代理で手続きする場合は必要なものをよく確認しておきましょう。
※注意
脱退の手続きをとらない限り、健康保険の保険料と国保の保険料とを二重に納付しなければなりません。忘れずに脱退手続きを済ませておきましょう。
【国民健康保険からの脱退方法】
(手続きを行う役所)
国保に加入していたときの住所地の役所
(期限)
健康保険に加入した日から14日以内
(必要なもの)
□ 国民健康保険被保険者異動届
□ 国民健康保険証(世帯全員分)
□ 健康保険の保険証又は健康保険資格取得証明書
□ 委任状 ※代理で行う場合
保険証の切り替えの手続きはいつまで?
健康保険から健康保険へ切り替える場合(①㋑の場合)は会社の加入から5日以内とされていますが、こちらは手続きを行う会社に課せられた期限ですので特段気にする必要はありません。
一方、国保に加入する場合(①㋒の場合)は相手の健康保険の扶養を外れた日から14日以内、国保から脱退する場合(②の場合)は健康保険に加入した日から14日以内に手続きを行う必要があります。
保険証の切り替え以外の手続き
先ほど述べたとおり、今現在、あなた自身が会社員で会社の健康保険に加入している場合(③の場合)、相手が世帯主として国保に加入していて、離婚後もあなたを世帯主とする国保に加入し続ける場合(④の場合)は保険証の切り替えは必要ありません。
健康保険に加入している場合(③の場合)
もっとも、相手をあなたの健康保険の扶養に入れている場合は相手を扶養から外す手続きが必要です。子供を扶養に入れない場合は子供も扶養から外す必要があります。また、苗字・住所を変える場合は届出が必要な場合があります。詳しくは会社の担当者に問い合わせてみましょう。
国保に加入している場合(④の場合)
国保に加入し続ける場合は、
㋐世帯主だけを変更する場合
㋑世帯主と苗字を変更する場合
㋒同一市区町村内で住所を変更する場合
㋓異なる市区町村へ住所を変更する場合
で手続きが異なります。
㋐の場合は役所の国保の担当部署で「世帯主変更届」が必要です。㋑の場合は世帯主変更届に加えて苗字の変更届が必要です。㋒の場合は戸籍係で転居届が、国保の担当部署で世帯主変更届が必要です。
一方、㋓の場合は転出届に加えて、住所変更前の役所の国保の担当部署で資格喪失手続きを行い、引っ越し後の役所の国保の担当部署で加入手続きをとる必要があります。
【国民健康保険の苗字、住所の変更方法】
㋑ 苗字を変更する場合(住所変更なし)
㋒ 同一市区町村内で住所を変更する場合
㋓ 異なる市区町村へ住所を変更する場合
(手続きを行う役所)
㋑ 現住所の役所
㋒ 現住所の役所
㋓ 引っ越し前の役所で資格喪失手続き、引っ越し後の役所で加入手続き
(期限)
それぞれの日から14日以内
㋑ 苗字が変わった日
㋒・㋓ 住所変更の日
(必要なもの)
㋑の場合
□ 国民健康保険証
㋒の場合
□ 国民健康保険証(世帯全員分)
㋓の場合
□ 転出証明書
□ 保険料引き落とし口座となるキャッシュカード又は通帳
□ 上記金融機関の届出印
㋑・㋒・㋓共通
□ マイナンバーカード
□ 身分証明書
離婚したら子供の保険証はどうなる?
子供の保険証は手続きをしなければ現状のままですが、離婚後あなたと子供とが一緒に生活する場合はあなたの保険証にあわせることが一般的(※)です。あなたの保険証を切り替える必要がある場合は、子供の保険証の切り替えの手続きも忘れずに行っておく必要があります。
たとえば、今現在あなたと子供が相手が加入している健康保険の被扶養者で、離婚後は相手の健康保険から脱退したい場合(①の場合)は、相手に子供を脱退させる手続きをとってもらい、子供の脱退分を含めた「健康保険資格喪失届」を取得する必要があります。子供の保険証は相手を通じて会社に返却します。
その後、①㋐の方法をとる場合は親に、子どもを親の健康保険の被扶養者に入れる手続きをとってくれるよう頼む必要がありますし、②㋑の方法をとる場合は会社で、子どもをあなたの健康保険の被扶養者に入れる手続きをとる必要があります。
※あなたが相手の健康保険の扶養から外れたとしても、相手が養育費を払うなどして相手の子供に対する扶養状況が認められる限り、子供を相手の健康保険の扶養に入れたままにすることもできます。相手の子供(16歳以上の子供)に対する扶養状況が認められると、相手は扶養控除を受けることができ、結果、所得税が安くなります。所得税が安くなる分を養育費に充ててもらうという考え方もできます。
※扶養控除とは所得控除の一種です。扶養控除を受けるためには、納税者本人と生計を一にしている16歳以上の親族(子どもなど)を扶養していることなどが条件です。所得控除とは、年間の「所得金額」から一定金額を差し引く(控除する)税制上の措置で、控除額が多ければ多いほど所得税は安くなります。条件を満たせば納税者本人の所得金額に関係なく適用されます。控除額は、16歳以上19歳未満の子どもについては子ども一人につき38万円、19歳以上23歳未満の子どもについては子ども一人につき63万円です。
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離婚と保険証Q&A
最後に、離婚と保険証でよくある疑問にお答えします。
Q:相手が会社に「健康保険資格喪失届」を出してくれないのですが、どうすればいいでしょうか?
まずは、弁護士などの第三者から相手に届出をするよう働きかけてもらうことが考えられます。その際、「届出をしない場合は会社に連絡する」ことを伝えてもらうとよいでしょう。
それでも届出をしない場合は会社に連絡してみましょう。会社には異動の事由(離婚など)が生じた日から5日以内に保険者に対してあなたが健康保険の被扶養者でなくなったことを届け出る義務があります。
相手の健康保険の扶養から外れて国保に加入する場合(①㋒の場合)は役所に相談する手もあります。状況によっては役所から会社に働きかけてくれることもあるようです。
Q:資格喪失証明書を受け取れていないのですが、どうすればいいでしょうか?
まずは、そもそも相手が会社に健康保険資格喪失届をしたのか確認しましょう。届出をしたのに証明書を受け取れない場合は、年金事務所に請求することで発行してもらえます。
参照:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明書等が必要になったとき | 日本年金機構
Q:新しい健康保険の保険証を受け取るまでに病院を受診する場合はどうなりますか?
いったん医療費を全額負担する必要があります。ただし、資格取得日(離婚成立日の翌日)以降は健康保険に加入していることと扱われますので、保険証を受け取ったら保険者に対し、自己負担を超える金額の支払い(還付)を請求することができます。
全額負担をしたくない場合は、年金事務所に対して「健康保険被保険者資格証明書」の交付を請求して取得し、病院の窓口で保険証の代わりに提示するとよいでしょう。
参照:保険証が届く前に医療機関を受診する必要があるのですが、どのようにすればよいですか? | 協会けんぽ
まとめ
今回のまとめです。
- 相手の健康保険の被扶養者の場合、国保に加入していて健康保険に加入する場合は保険証の切り替えが必要
- 住所、苗字が変わる場合は(健康保険の場合は会社、国保の場合は役所へ)届出が必要