養育費にどんな費目が含まれるのか把握しておくことは大切です。養育費に含まれるものを知ることは、養育費の取り決めをするにあたって、相手に何をどこまで請求できるのか把握することにつながるからです。
また、養育費に含まれるものを知ることで、反対に含まれないものも知ることができます。養育費に含まれないものも大きな出費となることが多く、きちんと把握して対策を立てておくことが大切です。
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養育費とは
養育費とは子どもの養育にかかる費用です。離婚しても親は子どもに対する扶養義務を負います。その扶養義務の一つとして、親は養育費の分担義務を負っています。離婚した後は、子どもと離れて暮らす親が、子どもと一緒に暮らす親に対して養育費を支払うのが一般的です。
養育費に含まれる費用と内訳
養育費の金額を決めるにあたっては養育費算定表を参考にします。そこで、以下では、この算定表に含まれる費用とその内訳についてご紹介します。
子どもにかかる生活費
・標準的な食費
・標準的な被服費
・標準的な住居費
・水道光熱費
・交通費
・お小遣い
・その他の生活費(衛生費、日用品費、娯楽費など)
教育費
・入園、入学にかかる準備費(制服代、ランドセル代など)、受験代
・保育園、幼稚園の保育費、給食費、学用品費、通園費
・学校教育費(授業料、通学費、修学旅行費など)
※いずれも公立園及び高校までの公立校が前提
医療費
・日常的な病気、怪我にかかる受診費、通院費
養育費に含まれない費用(特別費用)
一方、養育費に含まれない費用を特別費用といいます。特別費用は養育費算定表には含まれていません。
・私立の入園・入学、通園・通学にかかる費用
・多額な費用を要する進学塾の塾代
・大学、専門学校への入学、通学にかかる費用
・留学費
・習い事代
・特別な医療・治療にかかる医療費、高額な医療費
養育費に含まれない費用の取り決め方
特別費用が養育費に含まれないからといって、相手に請求できないわけではありません。もっとも、特別費用についても、できる限り、離婚のときに
①負担する特別費用の範囲・内容
②負担する人
③金額
④支払期限
⑤支払方法
を決めておくことが理想です。
離婚のときに決めておけば、離婚した後に、再度、相手と話し合わなければならない負担を省くことができます。また、公正証書にしておけば、万が一、相手が払わない場合は強制執行の手続きをとることもできます。
一方、③を決めることができない場合は、最低でも、①と②を決めておき、ある程度金額が明らかになった段階で話し合うという方法もあります。この場合は、いつ話し合うのか、話し合う時期を書面に明記しておきましょう。