受給事由消滅届
現在の受給者に受給資格がなくなったときに役所に届け出るための届出書。現在の受給者が子どもと離れ離れに生活することになった日から15日以内に役所に提出しなければならないことになっています。自治体によってはオンラインで手続きがができるところもありますので、一度ネット上で検索してみてください。
現在の受給者に受給資格がなくなったときに役所に届け出るための届出書。現在の受給者が子どもと離れ離れに生活することになった日から15日以内に役所に提出しなければならないことになっています。自治体によってはオンラインで手続きがができるところもありますので、一度ネット上で検索してみてください。
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