不倫されたときに配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい、不倫相手に配偶者との関係を解消させたい、二度と関わらせたくない。そんなときに作っておきたい書面が不倫の示談書です。

ただ、いざ自分で作ろうとしても、示談書にどんな内容を盛り込めばいいのか、自分が作った内容できちんと効力が発生するのか、どういう手順で取り交わせばいいのか、いろいろな疑問、悩みが出てくるかと思います。

そこで、今回は、不倫の示談書の書き方、作るまでの手順・流れ、注意点などについて詳しく解説していきたいと思います。

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小吹 淳:R7司法書士試験合格者・行政書士
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目次

不倫の示談書とは?

不倫の示談書とは、慰謝料などの合意内容についてまとめた書面です。

そもそも示談とは民事上のトラブルを終局的に解決する紛争解決手段の一つです。終局的にとは、示談書を取り交わした以降は、再度相手と話し合ったり、相手に訴訟を起こしたりできないという意味です。このことから、最低限、次の3つ項目が書面に盛り込まれていなければ示談書ということはできません。

・不倫を認める旨の条項
・慰謝料に関する合意事項
・清算条項

不倫の示談書を作る理由

不倫の示談書は必ず作らなければならないというわけではありません。不倫の示談書を作らなくてとも、口頭(口約束)で慰謝料を請求することはできます。では、なぜあえて不倫の示談書を作るべきなのか、作った方がよいのでしょうか?

示談した内容を形(証拠)に残せるから

まず、示談した内容を「形(証拠)」に残せるからです。

形に残すことで、後日、相手から「そんなことに合意した覚えはない」、「約束したつもりはない」などと言われることを防ぐことができます。また、仮に、相手が納得しない場合でも、不倫の示談書を証拠として、示談した内容を証明することができます。

慰謝料以外の問題も解決できるから

次に、慰謝料以外の問題も解決できるからです。

あとで述べるように、不倫の示談書には慰謝料のこと以外にも、不倫相手と配偶者との関係解消や接触禁止のことなど様々な取り決めを盛り込むことができます。違約金もセットで示談しておけば、不倫相手との問題をトータルで解決することができます。

慰謝料の増額の証拠として使えるから

最後に、将来再び不倫された場合、慰謝料を増額する証拠としても使えるからです。

不倫の示談書に「謝罪」や「誓約事項(関係解消)」の条項を設けておけば、不倫の示談書によって、相手が「過去に謝罪したこと」などを証明することができます。相手が過去に謝罪、誓約しながら、再び不倫することは将来請求する慰謝料の増額要素になりえます。

示談書と誓約書との違い

示談書に似た書面として誓約書があります。いずれも書く内容はほとんど変わりませんが、次の点で大きく異なります。

契約書かどうか

まず、示談書は契約書の一種ですが誓約書は契約書ではない点です。

この違いから、示談書はあなた用と相手用の2部作成し、かつ、それぞれの示談書に、あなたと相手が署名(または記名)・押印する必要があります。一方、誓約書は2部作る必要はなく、相手だけが署名・押印すれば足ります。

終局的に解決するものかどうか

次に、先ほど述べたとおり、示談は相手とのトラブルを「終局的に解決する」といった意味合いをもちます

そのため、示談書が契約書の一種であることと相まって、あなたも相手も示談書に書いた内容に拘束され、示談書を取り交わした後は、再度話し合いをしたり裁判に訴えることなどができなくなります。一方、誓約書にはこうした意味合いはありません。

不倫の示談書の書き方

それでは、ここからは、不倫相手と取り交わす不倫の示談書に盛り込む内容をみていきましょう。まずは、全体をご確認いただき、その後、各項目の詳細について解説していきます。

示談書【全体】

示談書

〇〇〇〇(以下「甲」という。)と××××(以下「乙」という。)は、下記の通り示談した。

第1条(不貞行為等)  
乙は、令和〇年〇月から令和〇年〇月までの間、約〇回にわたり、甲の夫である△△△△(以下「丙」という。)が既婚者であることを知りながら、継続して肉体関係をもったこと(以下「本件不貞行為」という)を認め、甲に対し、心より謝罪する。

第2条(誓約)
乙は、甲に対し、次のことを誓約する。
⑴ 自己が保有する丙の連絡先や丙とのやり取りの履歴をすべて消去すること
⑵ 今後、面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等手段の如何を問わず、丙との接触を一切行わないこと

第3条(示談金の支払等)
1 乙は、甲に対し、本件不貞行為にかかる慰謝料として金●●万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金銭を、令和●年●月●日までに、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

金融機関名:●●●●銀行●●支店
口座番号 :●●●●●●
種別   :普通
口座名義人:●●●●●●●●

3 乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。乙が丙に対して求償請求したときは、乙は、甲に対し、丙から受領した金銭の全額を甲に支払うものとする。

第4条(禁止事項)
1 甲及び乙は、今後一切接触しないこととし、正当な理由がある場合を除き、手段を問わず、本件不貞行為に関する情報、本示談書の存在及び内容、その他本件に関する一切の事項 を第三者に対して口外しないことを相互に確認する。
2 甲及び乙は、手段を問わず、互いに誹謗中傷等、社会通念上、相手方の迷惑となるような行為を行わない。
3 甲は、乙に対し、正当な理由がある場合を除いて、甲が保有する乙が撮影された写真及び動画を第三者に開示しないことを約束する。

第5条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合は、甲に対し、違約金として金●●万円を一括して支払う義務を負う。

第6条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めのほか何らの債権債務も存在していないことを相互に確認する。

本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。


令和〇年〇月〇日

(甲) 
住所:
署名:                 ㊞

(乙)
住所:
署名:                 ㊞                    

標題、導入

示談書

〇〇〇〇(以下「甲」という。)と××××(以下「乙」という。)は、下記の通り示談した。

標題は「示談書」のほか「合意書」、「和解書」でもかまいません。

肝心なのは標題ではなく中身です。稀に標題が「示談書」でも、中身が示談の内容になっていないものをみかけます。不倫の示談書というためには、最低限、「不倫相手が不貞(不倫)関係を認める旨の条項」、「お金に関する合意事項(慰謝料)」、「清算条項」が示談書に盛り込まれていることが必要です。〇〇〇〇にあなたの氏名、××××に不倫相手の氏名を書きます。

不貞行為、謝罪

第1条(不貞行為等)
乙は、令和〇年〇月から令和〇年〇月までの間、約〇回にわたり、甲の夫である△△△△(以下「丙」という。)が既婚者であることを知りながら、継続して肉体関係をもったこと(以下「本件不貞行為」という)を認め、甲に対し、心より謝罪する。

第1条には不倫相手が配偶者と不貞(肉体)関係をもったことを認めることを書きます。

・不倫相手の故意
・不貞の期間・回数
・不貞の場所

について不倫相手の自白があるか証拠による証明ができる場合は、これらの事実関係も書いておきましょう。

不貞関係の事実がない、あるいは不貞関係を証明できる証拠がない場合に示談する場合は、

「乙は、甲の夫である△△△△(以下「丙」という。)と私的な交際(二人きりの食事・旅行等)を行ったことを認める。」

などと書くことが考えられます。

不貞の期間等の証明ができない場合や不倫相手が不貞という言葉を使うことを嫌う場合は、

「乙は、甲の夫である△△△△(以下「丙」という。)と不貞関係をもったこと(以下「本件不貞行為」という。)を認める。」
「乙は、甲の夫である△△△△(以下「丙」という。)と不適切な関係にあったことを認める。」

などと書くことが考えられます。

誓約事項

第2条(誓約)
乙は、甲に対し、次のことを誓約する。
⑴ 自己が保有する丙の連絡先や丙とのやり取りの履歴をすべて消去すること
⑵ 今後、面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等手段の如何を問わず、丙との接触を一切行わないこと

今後もパートナーとの関係を続けていきたい場合は、不倫相手にパートナーとの関係解消やパートナーへの接触禁止を求めたいところです。希望があれば示談書に盛り込むことができます。関係解消や接触禁止以外にも不倫相手にして欲しいこと、やめて欲しいことがあれば盛り込むことができます。

なお、職場内不倫の場合で、パートナーと不倫相手の接触を一概に禁止することが難しい場合は、

「職務の業務遂行に必要な最低限の連絡を除き、私的に乙と連絡・接触しないこと」
「職場内で接触する場合でも、職務を遂行する上で必要最低限と認められる範囲の接触にとどめること」

などと書くことが考えられます。

慰謝料

第3条(示談金の支払等)
1 乙は、甲に対し、本件不貞行為にかかる慰謝料として金●●万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金銭を、令和●年●月●日までに、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

金融機関名:●●●●銀行●●支店
口座番号 :●●●●●●
種別   :普通
口座名義人:●●●●●●●●

3 乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。乙が丙に対して求償請求したときは、乙は、甲に対し、丙から受領した金銭の全額を甲に支払うものとする。

1項は不倫相手が不倫慰謝料の支払い義務があることを認める条項です。「本件不貞行為」がどんな不貞行為であるのか、不貞行為の内容を第1条できちんと定義づけておくことが大切です。

2項は不倫慰謝料の支払い期限、支払い方法について定めた条項です。一括支払い、口座振込みを前提としています。示談書の取り交わしと同時に示談金を受け取る場合は、

「2 乙は、前項の金銭を本日現金にて支払い、甲はこれを受領した。」

などと書きます。この場合、示談書は領収書の代わりにもなりますので、大切に保管しておきましょう。

求償権の放棄

「慰謝料」の一括払いの例の3項は求償権の放棄に関する定めです。

求償権とは、連帯して債務を負った債務者(不倫相手)が自分の負担割合を超えてお金を支払ったときに、他方債務者(配偶者)に対して超過分のお金を返してください、と請求できる権利のことです。

仮に、配偶者が不倫相手から求償権を行使されると、その分、あなたの手取りの額が少なくなる可能性がありますから、あらかじめ不倫相手に求償権を放棄させる必要があります。

ただ、求償権は不倫相手が配偶者に行使する権利であって、あなたに対して行使する権利ではありません。そのため、不倫相手があなたに求償権放棄の意思表示をしたとしても法的には無効です。そこで、後から、不倫相手が配偶者に求償権を行使しないよう、3項のような条項を入れておくことが考えられます。

禁止事項

第4条(禁止事項)
1 甲及び乙は、今後一切接触しないこととし、正当な理由がある場合を除き、手段を問わず、本件不貞行為に関する情報、本示談書の存在及び内容、その他本件に関する一切の事項 を第三者に対して口外しないことを相互に確認する。
2 甲及び乙は、手段を問わず、互いに誹謗中傷等、社会通念上、相手方の迷惑となるような行為を行わない。
3 甲は、乙に対し、正当な理由がある場合を除いて、甲が保有する乙が撮影された写真及び動画を第三者に開示しないことを約束する。 

禁止事項には示談成立後にお互いにして欲しくないこと、あるいは一方が他方にして欲しくないことを盛り込むことができます。

不倫に関して示談する当事者としては、示談後は一切関わりたくないと考えるのが通常です。また、不貞(不倫)に関する示談の経緯や示談の内容は極めて秘匿性の高い情報ですから、第三者に知られたくないと思う方は多いです。

1項は、示談後はお互いに接触しないこと、示談の内容などを第三者に口外しないことを盛り込んだ条項です。なお、このような口外禁止条項を設けなかったからといって、むやみに示談の内容などを第三者に口外していいことにはならないことに注意が必要です。

次に、2項は迷惑行為の禁止、3項は写真や動画の第三者への開示の禁止に関する条項です。不倫相手からは写真や動画の「削除」を求められることがありますが、削除することに抵抗がある場合は折衷案として3項のような条項を設けることが考えられます。

違約金

第5条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合は、甲に対し、違約金として金●●万円を一括して支払う義務を負う。

乙が第2条で定めた誓約事項に違反した場合の違約金に関する条項です。誓約事項の実効性を確保したい場合は盛り込んだ方がよいでしょう。

ただし、盛り込むかどうかや金額をめぐって折り合わない可能性もあります。金額については、あまりに高額だと常識を超える部分は無効となってしまう可能性があります。一般的には10万円~50万円、高くても100万円程度が妥当な金額と言われています。

なお、上のような条項では、不倫相手がパートナーに複数回、接触した場合でも違約金は●●万円だと解釈されかねませんので、そうした事態を防止したい場合は、

「~甲に対し、接触1回につき、違約金として金●●万円を支払う義務を負う。」

などと書いて、1回の接触ごとに違約金が発生するという工夫をするとよいでしょう。

清算条項

第6条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めのほか何らの債権債務も存在していないことを相互に確認する。

すでに述べたとおり、示談は相手とのトラブルを終局的に解決する点に特徴があります。清算条項は、本示談で示談した以外の権利義務関係はないことを確認する条項で、示談には不可欠の条項といえます。

上記のような定めを盛り込んだ示談書を不倫相手との間で取り交わすと、今後、不倫相手に対する権利は消滅してしまいますので注意しましょう。もし、不倫相手に対して、本示談で定めた権利以外の権利があるような場合は、

「甲及び乙は、本件に関し、両者の間に本示談書の定めのほか何らの債権債務も存在していないことを相互に確認する。」

という書き方にして、清算する範囲を限定しておいた方がよいでしょう。

締め、日付、署名・押印

本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

令和〇年〇月〇日

(甲) 
住所:
署名:                 ㊞

(乙)
住所:
署名:                 ㊞

最後に「締め」、「日付」、「署名・押印欄」を書きます。締めは「本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。」と書くのが一般的です。

日付は署名・押印する日を書きます。住所欄は設けなくてもよいですが、訴訟などをみすえて相手の住所を把握しておきたいときは設けておきましょう。

署名・押印はそれぞれが行いましょう。示談書は2部作成しますから、署名・押印は2か所することになります。

不倫の示談書【テンプレート】

示談書のテンプレートがこちらです(※上記の内容と一部異なります)。

示談書

なお、示談書に盛り込む項目や内容は、あなたや不倫相手の希望などによって異なります。テンプレートはあくまで参考程度にとどめ、個別の事情にあった示談書を作るよう心がけてください。不倫相手との話し合いに臨む(示談書を取り交わす)前に、専門家のリーガルチェックを経ておくと安心です。

不倫の示談書を作成する際の注意点

不倫の示談書を作る際は以下の点に注意が必要です。

示談書の原案は自分で用意する

まず、示談書の原案は、慰謝料を請求する側(被害者)が用意しましょう。

あらかじめ自分で用意することで、不倫相手と何を話し合えばよいのか整理することができます。また、自分の要求を漏れなく盛り込むことができますし、自分主導で話し合いを進めることができます。

テンプレの丸写しは絶対にNG

次に、テンプレートの丸写しは絶対にやってはいけません

「示談書【テンプレート】」の箇所でも述べましたが、示談書に書くべき内容は個別の事情によってまったく異なります。10通りのケースがあれば示談書も10通り。一つとして同じ内容の示談書はありません。個別の事情に沿った示談書を作成しましょう。

示談が無効となる場合がある

最後に、示談が無効となる場合があることです。

示談が無効となる場合としては、暴力、脅迫などにより無理やり示談書にサインさせた場合、「慰謝料10億円」、「違約金1億円」など公序良俗(社会常識)に反する内容の合意をした場合が典型です。せっかくの示談が後から無効とならないよう注意が必要です。

不倫の示談書を取り交わすまでの手順

ここまで不倫の示談書や書き方について解説してきました。ただ、不倫の示談書を取り交わすまでにはきちんとした手順を踏むことが必要です。この手順を踏まずに闇雲に示談をもちかけても失敗する可能性が高くなりますので注意が必要です。

なお、不倫の示談書を取り交わす(不倫相手に話し合いを切り出す)までの手順は以下のとおりです。

①慰謝料請求の条件をチェックする
②自分で調査してみる
③探偵に相談、依頼する
④不倫相手の住所を調べる
⑤配偶者と今後について話し合う
⑥誓約書、示談書を作成する
⑦請求書面、内容証明を作成する
⑧専門家に相談、依頼する
⑨話し合いの場所を探す
⑩ボイスレコーダーなどを準備する

詳細は関連記事で解説していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

不倫示談書の作成でよくあるQ&A

最後に、不倫の示談書の作成でよく寄せられる疑問についてお答えします。

Q:示談書は自分で作ることはできますか?

A:もちろん、自分で作ることはできます。ただし、内容に漏れがあったり、表現が曖昧だったりすると、あとでトラブルとなる可能性もありますので、専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。

Q:弁護士、行政書士、どちらに相談した方がいいですか?

A:示談書の作成に関する相談であればどちらにでも相談することができます。無料相談を活用してみましょう。

Q:依頼はどちらがいいですか?

A:行政書士は、不倫相手との交渉を行うことができません。したがって、不倫相手の交渉も依頼したい場合は弁護士、不倫の示談書の作成のみを依頼したい場合は行政書士に依頼するとよいです。

Q:自分で作る場合と専門家が作る場合で示談書の効力は異なりますか?

A:いいえ、違いはありません。ただ、ご自分で作った場合は、前述のとおり、内容の漏れや不正確さなどから、効果が発生しない可能性もありますので注意が必要です。

Q:印鑑は三文判でもいいですか?

A:実印でなくても、三文判でも大丈夫です。ただし、実印であれば、印鑑証明書で本人が押印したことの証明が可能ですが、三文判だと証明ができないというリスクがあります。

Q:示談書は何部作る必要がありますか?

A:決まりはありませんが、通常、あなた用と不倫相手用の2部作成します。2部以上作成する場合は、同じ内容の示談書であることを証明するため、示談書と示談書の間に割印を押します。

参照:割印とは | ハンコヤドットコム

Q:示談書の用紙のサイズに決まりはありますか?

A:特にありません。ただ、1枚におさまる場合は「A4」用紙を、2枚にわたる場合は契印を押す手間を省くため「A3」用紙を使うことが多いです。

Q:用紙が2枚以上にわたる場合の注意点は?

A:契印を押してください。契印とは、2枚以上の書面が1つの連続した文書であることを証明するための印鑑です。2枚以上にあたる示談書を2部作成する場合は割印も押す必要があります。

参照:契印とは | ハンコヤドットコム

Q:示談書に印紙を貼る必要はありますか?

A:いいえ、不要です。慰謝料は現に生じた損害を填補するお金で、利益ではありませんので、税金は発生しません。不倫の示談書は原則として不課税文書で印紙は不要です。

Q:示談書の保存期間はありますか?

A:特に決まりはありません。ただし、少なくとも示談書に書いた事項が解決するまでは大切に保管しておきましょう。示談書に書いた事項を証明する証拠として示談書を活用する場面があるかもしれません。

Q:示談書を郵送で取り交わす際の注意点を教えてください

A:まず、示談書の2部ともご自分の署名、押印と割印、契印(必要な場合)をします。また、不倫相手も同様に必要ですので、不倫相手がわかるように説明書を同封するか、鉛筆や付箋等でマークをつけておくよいです。

示談書の1部はあなた用のものとして返送してもらう必要があるため、不倫相手に送る封書には返送用の封筒(切手付き)を同封しておきましょう。郵送では、不倫相手の協力も必要となりますので、できれば直接会って取り交わすことをおすすめします。

Q:示談書は公正証書にした方がいいですか?

A:慰謝料を分割で受け取る場合は、特に公正証書にする必要性が高いといえます。もっとも、公正証書を作るには不倫相手の同意が必要です。また、費用がかかること、調印日に顔を合わせる必要がある(代理の場合は不要)ことなどのデメリットがあります。